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title: Ubuntu Pro service terms - Japanese | Ubuntu and Canonical Legal
description: Ubuntu and Canonical Legal - Ubuntu Pro service terms (Japanese translation)
url: https://canonical.com/legal/ubuntu-pro-service-terms/ja?format=md
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#### 1 June 2026

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# サービス提供条件

本サービス提供条件（以下、「本契約」）は、イングランドで登記され（会社登記番号110334C）登記上の事務所を5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdomに置く会社であるCanonical Group Limited（以下、「Canonical」）と、本件注文書で特定するお客様（以下、「お客様」）との間で、本件注文書の発効日付でその条件を組み入れ、または別途その条件を本件登録手続きの一環として承認することにより発効します（以下、「本件発効日」）。

## 1. 解釈

本契約内で使用する以下の用語は、次の意味を有するものとします。

**関係会社**：直接的または間接的に、当事者を支配する法人、当事者に支配される法人、または当事者と共通の支配下にある法人。ここにいう「支配」とは、当該法人の取締役その他の経営権を有する者を専任する議決権のある発行済み株式または証券の 50% 超を有していることを意味します。

**Canonicalコンテンツ**：Ubuntuと共に使用する追加パッケージおよびファイルの一式で、Canonicalとの書面による契約に従って使用するためにCanonicalが発行するものです。例えば、これにはカーネルライブパッチおよび拡張セキュリティメンテナンスパッケージ、ゲストインスタンス用のWindows認定ドライバ、ランドスケープ管理製品などが含まれます。

**Canonicalサービス**：Ubuntuオンプレミスのユーザー向けにCanonicalが複数のパブリッククラウド上で提供する標準オンラインサービス一式で、Ubuntuパッケージのリポジトリ、Ubuntuパッケージのアップデート、カーネルライブパッチ、セキュリティ監視、システム管理、オペレーションサービスなどが含まれます。

**Canonicalソリューション**：Canonicalが発行するCanonicalコンテンツ、注文書の一部として、またはお客様の従前の委託期間中に注文書に基づく使用を目的として、Canonicalが制作したコンテンツを意味します。

**秘密情報**：本契約の条件、および開示当事者が秘密として特定した情報または情報の性質や開示の状況に基づき受領当事者によって合理的に秘密であると判断するべき情報。

**データ保護法令**：データ保護およびプライバシー保護に関するすべての適用法令で、英国2018年データ保護法、一般データ保護規則（(EU) 2016/679）、随時改正または更新されるあらゆる国家の実施法、規則および2次法令ならびにGDPRまたは2018年データ保護法（場合によります。）のあらゆる後継法を含めてそれらに限りません。

**不可抗力事由**：関係当事者の合理的な支配を超えるあらゆる行為、事象または状況で、以下を含めてそれらに限りません。(i)天災、(ii)疫病の流行または世界的大流行、(iii)テロ攻撃、内乱または暴動、戦争、武力衝突、経済制裁または禁輸措置の強制、(iv)核汚染、化学汚染もしくは生物学的汚染またはソニックブーム、(v)輸出入制限、割当量もしくは禁止令、または必要な免許もしくは許可を与えないことを含めてそれらに限らず、あらゆる法律、政府または公的機関による措置、(vi)火災、爆発または事故、ならびに(vii)あらゆる労働争議、労働紛争、ストライキ、争議行為またはロックアウト、ならびに(viii)当事者の合理的な支配を超えるその他のあらゆる原因。ただし、資金不足はその当事者の合理的な支配を超える状況と見なさないことを条件します。

**イメージ**：オペレーティングシステムと1点以上のアプリケーションを収納したソフトウェアパッケージで、仮想マシンまたはコンテナとしてインスタンス化が可能なものを意味します。

**知的財産権**：登録の有無または登録の可否にかかわらず、著作権および関連する諸権利、意匠権、データベースに関する権利、特許、発明に関する権利、商標とトレードドレス（および商標とトレードドレスに生じるのれん）、ドメイン名、上記のいずれかの権利の出願および当該権利を出願する権利、著作者人格権、のれん（および詐称通用と不正競争に関する訴権）、ノウハウ・秘密情報に関する権利、コンピューター ソフトウェアおよび半導体回路配置に関する権利、その他の知的財産権もしくは工業所有権または同等の保護を受けるすべての既得権および将来の権利、ならびにかかる権利のあらゆる更新および延長を意味し、世界の何らかの地域で既知のもの、将来存立するものを問いません。

**ライセンス対象IP**：ソフトウェアおよびサービスに関するCanonicalの知的財産権。

**注文書**：お客様が本サービスをCanonicalから直接購入する場合：本サービスを注文するお客様の注文書で、本契約が組み込まれ、お客様の氏名、連絡先情報、本サービスおよび料金を特定したもの。注文書は、作業記述書の形式による場合があります。お客様が本サービスをCanonicalの再販者を通じて購入する場合：お客様が本サービスを購入し、それに適用される料金を支払うという同意書。

**登録手続き**：お客様が、Canonicalの再販者を通じて購入した本サービスの提供を受けるために、Canonicalに登録する手続き。

**本サービス**：注文書および／または [www.ubuntu.com/legal/ubuntu-pro-description](https://www.ubuntu.com/legal/ubuntu-pro-description) および／または [www.ubuntu.com/legal/solution-support](https://www.ubuntu.com/legal/solution-support) および／または [www.ubuntu.com/training](https://www.ubuntu.com/training) および／または <https://canonical.com/academy> の規定および記述に従ってCanonicalが提供するサービス。

**ソフトウェア**：該当する注文書の規定に従い、Canonicalがお客様に提供するソフトウェアで、UbuntuコンテンツおよびCanonicalコンテンツが含まれる場合があります。

**Ubuntu**：「Ubuntu」と呼ばれるオペレーティングシステムのバージョン。Canonicalの未修正標準バージョンまたはCanonicalによる修正バージョンのいずれかで、Canonicalが自社の公表内容およびサポートスケジュールに従ってサポートします。

**Ubuntuコンテンツ**：インストール可能なUbuntuパッケージおよびUbuntuイメージの一式で、Canonicalが発行し、www.ubuntu.com/IP に記載の知的財産権に関する方針に従うことを条件に、原形のままで再配布可能なもの。

## 2. 構成

1. 本契約は、各注文書に適用されます。本契約といずれかの注文書との間に矛盾が生じた場合は、注文書を優先しますが、発注書に事前印刷された標準取引条件は一切適用されません。
2. オンライン購入には、お客様のUbuntu Oneアカウントが必要です。

## 3. 本サービス

1. 注文書に異なる指定がある場合を除き、(i)Canonicalがお客様から料金に関する発注書を受け取った場合、(ii)お客様がCanonicalに料金を支払った場合、または(iii)Canonicalの再販者がお客様に関する本サービスを発注した場合、Canonicalは5日以内にお客様が本サービスを利用できるようにします。Canonicalは、お客様による料金の支払いを含め、本契約に従うことを条件として、適切な資格を有する従業員および請負業者による相当の技能と注意を用いて本サービスを提供します。Ubuntu Proサービスは、対象クラウドまたはクラスタ内のすべてのUbuntuシステムに適用されます。該当する注文書の日付より後にクラウドまたはクラスタに追加するUbuntuシステムを対象とする手続きがその注文書に指定されていない場合、Ubuntuシステムがクラウドまたはクラスタに追加されるに従い、お客様は注文書を追加して発行します。
2. Canonicalは、(i)注文書に明示されたもの以外のサービスまたは機能を提供する義務を負わず、また(ii)お客様が合理的な依存関係を満たさないことによって提供が制限される範囲については、本サービスを提供する義務を負いません。

## 4. 知的財産権

1. 各当事者は、自らの知的財産権および自ら作成または取得する知的財産権の権利者となります。Canonicalが本契約に基づいて作成または提供する一切の制作物は「職務著作物 (work made for hire)」と見なされず、本契約に基づいて知的財産権が移転することはありません。
2. Ubuntuのパッケージ用ソースコードは、上流ソフトウェア発行者が決定する使用許諾に基づいて配布されます。Ubuntuの標準インストールには、CanonicalがUbuntu内でエンドユーザーに提供する権利を有するファームウェアやドライバなどのコンポーネントと併せ、オープンソース・イニシアチブによるオープンソースの定義に準拠する条件でライセンスされるソフトウェアのみが含まれることをCanonicalは保証します。
3. 本契約の期間中および期間後、お客様は <http://www.ubuntu.com/IP> に記載する Canonicalの知的財産権に関する方針を遵守するものとします。
4. お客様に提供する何らかのソフトウェアがオープンソース・ライセンスに基づくものでない範囲内で、(i)本契約に従い、該当する注文書に規定された数量、用途、その他の制限もしくは制約に従うことを条件として、ライセンス対象IPを注文書で対象とするシステムに関係する場合のみに使用する目的、(ii)バックアップおよびインストール用として妥当な数量のライセンス対象IPの複製を作成する目的で、Canonicalは該当する注文書の期間中、譲渡不能条件により、本契約もしくは該当する注文書への違反またはそれらの終了により取消可能な全世界的非独占ライセンスを付与します。本契約または注文書で明示的に許可した場合を除き、お客様がライセンス対象IPを使用、複製、修正、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングまたは配布することはできません。また、本契約もしくは注文書で明示的に許可した場合を除き、お客様の代理を務める者以外の一切の第三者にライセンス対象IPへのアクセスを許可することはできません。本契約内のいずれの条項も、ソフトウェア内のパッケージのソースコードに関する個別のオープンソース・ライセンスに基づく権利を制限することはありません。
5. 本サービスまたは注文書に商標ライセンスを含むと記載された場合、Canonicalは注文書に記載の活動にCanonicalグループの商標（以下、「本件商標」）を使用する非独占ライセンスをお客様に付与します。お客様は、(i)注文書に基づくその諸権利のサブライセンスを付与せず、また(ii)一切の本件商標を含む標章もしくはドメイン名を登録せず、それらを登録させる手配もしません。

## 5. お客様の責任

1. お客様は、(i)お客様が本サービスを購入したお客様のシステムに関連する場合以外に本サービスを使用せず、また(ii)本サービスを再販しないものとします。
2. お客様のデータおよびソフトウェアのバックアップについてはお客様自身の責任となります。Canonicalは、データまたはソフトウェアの損失、破損、または損害に一切責任を負いません。
3. お客様は、Canonicalに本サービスの一部として第三者のソフトウェアまたは素材をインストールまたは使用するよう依頼した場合、Canonicalが本サービスを実施できるように、かかるソフトウェアについて十分な権利またはライセンスを保有および維持しなければなりません。
4. Canonicalが本サービスの一部としてオンライン リソースへのアクセスを提供する場合、お客様は、(i)Canonicalの合理的な指示に従い、(ii)本サービスに悪影響を及ぼさないものとします。

## 6. 秘密保持とデータ

1. 本契約の期間中および期間後、各当事者は、本契約に基づく義務に従うために必要な場合を除き、各自の役員、従業員、契約者、および代理人に他方当事者のあらゆる秘密情報の秘密を保持させ、かかる情報の複製、使用、第三者への開示を行わないものとします。ただし、各当事者は他方当事者の秘密情報を関係会社に開示することができます。
2. 秘密情報について、法の適用により開示する必要がある場合、他方当事者による開示より前に受領者が合法的に所持していた場合、その後第三者から合法的に取得したか、秘密保持の既知の義務に違反することなく受領者が独自に開発した場合、受領者の行為又は違反によらず一般的に入手可能または入手可能になった場合、または専門的な助言を受けるために秘密扱いで開示する場合には、秘密保持義務は適用されません。
3. 各当事者は、本契約の期間中および期間後に、法の適用により秘密情報を開示する必要がある場合、他方当事者にその旨を書面により直ちに通知するものとします。
4. 各当事者は、損害賠償が本契約の秘密保持義務の遵守違反に対する十分な救済手段にならないこと、および他方当事者がかかる義務の遵守違反またはその恐れについて差し止め命令、特定履行、衡平法上の救済などの救済手段を行う権利を有することに同意します。
5. 各当事者は、適用されるすべてのデータ保護法令の要件を遵守します。本条の規定は、データ保護法令に基づく当事者の義務に追加されるものであり、それらを免除もしくは除去する、または置き換えるものではありません。両当事者は、データ保護法令の目的上、いずれの当事者もデータ管理者またはデータ処理者（データ管理者およびデータ処理者の意味については、データ保護法令の定義に従います。）である場合があることを認めます。
6. 両当事者は、本契約の履行に関係して処理するあらゆる個人データについて、その個人データを(i)本契約に基づく義務を遵守するために必要な範囲に限り、必要な方法のみで、(ii)データ管理者の指示に従ってのみ（適用法により別段の準拠を義務付けられる場合を除いて）、(iii)データ管理者が別途指示する場合を除き、本契約期間中に限って処理します。データ処理者は、個人データへのアクセスが(i)本契約に基づくその義務を充足するために必要であり、(ii)本契約により規定する条件と同等の制約に拘束される人員または請負契約者に限られるよう徹底するものとします。データ処理者は、自社の人員または請負契約者によるデータ保護法令の適用法への違反があれば、そのすべてに法的責任を負います。

## 7. 料金および支払い

1. 注文書で請求スケジュールまたは支払いの詳細を明示的に規定する場合を除き、お客様がCanonicalから直接本サービスを購入する場合、お客様による注文の時点で、またはサービスがキャンセルされない場合は「無料使用」サービス期間の直後に各注文書に関連する料金をCanonicalからお客様に請求します。料金は、請求日から30日以内に支払い期日となります。
2. お客様が「無料使用」サービス期間について請求を受けることはありません。注文書で指定された場合、本サービスは無料使用サービス期間の終了時に自動更新され、お客様は請求を受けることになります。
3. クレジットカード払いについては、お支払い額を第三者が処理します。お客様のクレジットカード利用明細書には「Canonical」または「Stripe」へのお支払い額と記載される場合があります。お客様は、弊社または弊社の公認ベンダーがお客様のお支払い方法を保存し、本サービスのご利用に関連して使用することを許可します。ファイル上のカード情報をお客様が手動で更新するオプションがある場合もあります。お客様は、ご自分の銀行で発生するすべての海外送金手数料に責任を負います。Canonicalは単独裁量により、お客様に通知せずに支払い処理方法を追加または削除することがあります。注文書が発行されると、適用される追加料金（あらゆる税額が含まれます。）があればすべて合わせて、Canonicalまたは第三者の支払い処理者がお客様のクレジットカード、その他のお支払い形式に課金します。お客様は、注文書に従って購入した品目に関連するすべてのお支払い額に単独で責任を負います。お客様は、使用時に適用される料率で課金されます。本サービスの料金支払い額を後日変更する場合、Canonicalからお客様へのメールで、またはお客様の更新時に通知します。料金の増額は、アカウントのページ、その他に通知を掲載した後、お客様の次回お支払い額に適用されます。
4. 出張旅費の金額が支払い期日に達した場合、お客様は当該金額を固定料金ベースで支払います。Canonicalによる本サービス履行のタイミングについて、合意後にお客様から変更を求める場合、当初合意済の履行のタイミングによりCanonical（またはCanonicalのパートナー）が負担した回収不能の出張旅費についても、お客様は払い戻す責任を負います。
5. 料金は適用されるすべての税金および関税を含まない金額であり、お客様は料金に加えて請求日の税率で、かかる税金を支払うものとします。お客様がCanonicalに支払う必要がある金額は、控除または源泉徴収を一切せずに支払われるものとします。お客様は、適用法により料金から源泉徴収または控除を行うよう義務付けられる場合、控除や源泉徴収が不要であった場合とCanonicalの位置づけが同じになるように、必要な追加金額を支払うものとします。
6. 本契約の期間中、Canonicalは本契約の遵守についてお客様に確認を求めることができ、お客様が本契約を遵守していないことにつきCanonicalが合理的な疑いを持った場合には、お客様による本サービスの使用状況について監査を行い、本契約の遵守を確認することができます。監査によりお客様が本契約を遵守していないことが確認された場合、お客様は直ちに本契約を遵守するようにしなければなりません。監査またはお客様への確認により追加で支払われるべき料金が発覚した場合、お客様は、かかる料金および金利（未払い額に適用される利率による）をCanonicalによる請求日から30日以内に支払うものとします。追加で支払われるべき料金が、監査対象の期間に請求された元の金額の5%を上回った場合には、お客様は監査の費用をCanonicalに弁済するものとします。
7. Canonicalは、すべての未払い額について年利6%の金利を請求し、さらに関連する回収費用および法定費用を請求することができます。金利は、判決の前後にかかわらず毎日発生するものとします。
8. お客様が支払い期日までに料金の何らかの部分を支払わない場合、Canonicalは遅延料金が全額支払われるまで、本サービスおよび／またはソフトウェアの提供を停止することがあります。かかる一切の停止は、本サービスおよび／またはソフトウェアの有効期限または契約期間に影響を与えません。
9. お客様がCanonicalの再販者を通じて本サービスを購入する場合、お客様は再販者の手続きに従って料金を支払うものとし、それ以外に本条（第7条）の規定は適用されません。

## 8. 保証の免責条項

1. いずれの当事者も、口頭によるものと書面によるもの、明示的なものと黙示的なものとを問わず、法令、習慣、交渉過程、もしくは商習慣により発生したものかを問わず、本契約の主題・内容に関する、またはその他の本契約に関連する表明および保証を一切行いません。とりわけ各当事者は、権限、満足な品質、市販可能性、満足状態、特定目的への適性、ならびに非侵害について、一切の黙示的保証および条件を否認します。

## 9. 賠償責任の制限

1. 第9条第3項に従うことを条件として、本契約に基づく各当事者の賠償責任総額は、いずれの契約年度にも、契約によるもの、不法行為（過失を含めて）によるもの、その他を問わず、その特定の契約年度内に支払った、または支払うべき料金の額を上回ることはありません。「契約年度」とは、発効日または発効日の応当日に始まるいずれかの12か月間を意味します。
2. 第9条第3項に従うことを条件として、本契約により、または本契約に関係して生じるあらゆる間接的、特別、偶発的、懲罰的もしくは派生的損失または損害、データの喪失もしくは損害、善意による支払い、逸失利益、契約の喪失、その他の経済的優位の喪失（いずれの場合も直接的と間接的とを問わず）について、いずれの当事者も、その当事者がその可能性を従前に知らされていたとしても、それが予測可能であったか否かを問わず、何ら賠償責任を負うことはありません。これらの制限は、限定的救済措置がその本来の目的を果たさないとしても適用されます。
3. 本契約のいずれの規定も、(i)死亡または人身傷害、(ii)詐欺、(iii)本契約に基づく秘密保持義務またはデータに関する規定への違反、(iv)適用法で除外または制限できないその他の事項に関する各当事者の責任を除外または制限するものではありません。
4. 本条（第9条）に規定する責任の制限は、リスクを両当事者間で合理的に配分するものであり、かかる配分がなかったとすれば、両当事者は本契約を締結しなかったはずです。

## 10. 契約期間と終了

1. 本契約は、発効日に有効になり、本条（第10条）に基づいて早期に終了する場合を除き、サービス期間の終了時まで継続します。
2. お客様がCanonicalの再販者から本サービスを購入する場合を除き、本件発効日から 30日以内にCanonicalがお客様から料金に関する発注書または料金の支払い額を受領しない場合、本契約は自動的に終了します。
3. お客様に「無料使用」サービス期間がある場合、お客様はその期間中、本サービスを随時キャンセルすることができます。上記のようにキャンセルしない場合、本サービスは無料使用サービス期間の終了時に自動更新され、お客様は請求を受けます。
4. いずれの当事者も、他方当事者が以下の状況である場合、書面により通知して本契約を直ちに終了することができます。
1. 本契約への重大な違反を犯し、かかる違反を是正可能であれば、違反の通知を受け取ってから14日以内に違反を是正しない場合
2. 強制と任意とを問わず清算に入った場合（合併による支払い能力の継承または再建を目的とする場合を除いて）、支払い不能状態になった場合、事業を終止したか、終止する恐れがある場合、または同様のあらゆる事由の場合
5. 本契約が満了した場合、または理由を問わず本契約が終了した場合、本サービスを提供するCanonicalの義務および本契約に基づいて付与されたすべてのライセンスは終了します。ただし、別途合意した場合を除き、(i)月額サービスについて：キャンセル日付で未使用のまま残った額がお客様のアカウントにあれば、お客様は返金を受ける権利があります。また、(ii)年間サービスについて：その状況でなければ本契約期間全体について支払うべきだった料金を含め、お客様は本契約に適用されるすべての未払い料金を直ちに支払います。

## 11. エスカレーション

本契約に関する見解の相違がある場合、両当事者はかかる相違について合理的な努力を払い、交渉して解決します。見解の相違を14日以内に解決できない場合、両当事者の代表者が会談し、かかる相違を解決するよう努力するものとします。さらに14日以内に見解の相違を解決できない場合、いずれの当事者もかかる相違を両当事者の経営幹部間の会合に付託することができます。いずれの当事者も、本条の紛争解決手続きに従わない限り、紛争を裁判所に委ねることはありません。

1. ただし、本条のいずれの規定も、各当事者が差し止め命令またはその他の暫定的救済を任意の国の裁判所に申請することを妨げません。

## 12. 一般条項

1. いずれの当事者も、不可抗力事由を直接または間接的な原因とする本契約への違反について賠償責任を負うことはなく、その他、本契約に基づく各自の義務のかかる不履行または履行遅延についても賠償責任を負いません。かかる義務を履行する期間は延長されるものとします。遅延期間が継続する場合、両当事者は会合して（いずれも合理的に振る舞い）、本契約にその不可抗力事由が与えるインパクトについて相談の上合意するものとします。
2. いずれの当事者も、他方当事者の書面による事前の同意なしに、本契約に基づく権利および義務を譲渡、移転、担保権設定、信託設定、その他により取引すること（またはしようとすること）はできません。ただし、関係会社を相手方とする善意の再編、合併、整理、すべての資産もしくは実質的にすべての資産の売却、または本サービスに関連する事業の売却の場合を除きます。
3. 本契約に第三者受益者は存在しません。両当事者は、本契約の当事者以外の第三者が、適宜修正される1999年契約（第三者の権利）法（イングランド）に基づいて本契約の規定を執行できることを意図していません。
4. 本契約またはいずれの注文書の修正もしくは変更も、両当事者の授権された代表者が署名した書面による場合を除き、両当事者への法的拘束力を持たないものとします。
5. 当事者が本契約に基づく権利または救済措置を行使しない場合やかかる行使が遅滞した場合であっても、その権利または救済措置の放棄と解釈せず、その権利または救済措置の放棄にはなりません。また、権利または救済措置が一回または部分的に行使された場合であっても、その当事者がその権利または救済措置をさらに行使することを妨げません。
6. 本契約期間中およびその後6か月間、いずれの当事者も(i)その時点で他方当事者またはその関係会社の社員である、もしくはその直近6か月間他方当事者またはその関係会社の社員であった個人（かかる個人の雇用または契約を他方当事者が終了した場合を除いて）ならびに(ii)本契約の結果として他方当事者が接触することになった個人を従業員または独立請負人として雇用するために勧誘したり、雇用したりしません。本条のいずれの部分も、勧誘されずに通常の広告による募集に応じて当該職務または契約に応募するあらゆる者をいずれかの当事者が雇用する、もしくはその者と契約を結ぶことを妨げません。
7. すべての注文書を含む本契約は、本契約の主題に関する両当事者間の完全合意であり、その主題に関する従前の両当事者間のあらゆる契約または取決め（習慣または慣習、および取引の過程で発生するあらゆる条件を含めて）に優先します。各注文書は、他のあらゆる注文書から独立しており、従前に合意済の注文書には一切優先しません。(i)お客様による何らの提案、注文、受領、承諾、確認、発注書、通信、その他の文書も、(ii)お客様が提出する、またはCanonicalに記入を求める何らの請求書または新規ベンダーの研修もしくは登録文書、フォームまたは手続きも、かかる規約もしくは条件がCanonicalに提供されたか否か、いつ提供されたかを問わず、両当事者への法的拘束力を持ちません。
8. 本契約の各規定および各注文書は他のあらゆる当該規定から独立したものと解釈され、本契約および各注文書のいずれかの規定が監督当局によって違法、無効または執行不能と判断された場合も、本契約のその他あらゆる規定に影響を与えることはなく、それらは引き続き全面的に有効に存続します。
9. 本契約またはあらゆる注文書のいずれの規定も、本契約に従って両当事者が講じたいかなる措置も、両当事者間の何らかの提携関係または合弁事業を形成すると解釈したり、いずれかの当事者が他方当事者の代理人であると解釈したりしてはなりません。いずれの当事者も、他方当事者を拘束したり、他方当事者の名前において契約を行ったり、他方当事者に対して法的責任を構成したりする権利を有しません。
10. 本契約に基づいて与える、または送付することが義務付けられる通知は書面により、本契約に記載する受領者の住所に引渡します。本契約内に住所が記載されていない場合、受領者の登記上の事務所の住所に引渡します。Canonicalの通信用住所は、The Office Group, St Dunstans House, 4th floor, 201 Borough High St, London SE1 1JAAです。当事者は、他方当事者に通知して、その住所を更新することができます。有効な引渡し方法は、(i)直接手渡し、(ii)第一種書留郵便（もしくは同等の方法）または(iii)国際的に認知された翌日宅配便です。
11. お客様は、本契約に基づいてCanonicalが提供する素材に、米国および欧州地域の輸出に関する法律および規制が適用される場合があることを認めるものとします。お客様は、素材の使用に、かかる輸出管理に関する法律および規制が適用されることに同意し、当該法律および規制を遵守するものとします。お客様は、かかる素材を、当該法律および規制に違反して直接的または間接的に輸出したり、当該法律で禁止されている目的で使用したりしないものとします。

## 13. 準拠法

1. お客様が米国、カナダまたはメキシコで登記された法人の場合、本契約、各注文書および本契約から生じる契約上以外のあらゆる義務については、ニューヨーク州（米国）法を準拠法としてそれに従って解釈され、両当事者はニューヨーク州（米国）の連邦裁判所および州裁判所の専属的管轄権に服するものとします。その他すべての場合、本契約および本契約から生じる契約上以外のあらゆる義務については、イングランドの法律を準拠法としてそれに従って解釈され、両当事者はイングランドの裁判所の専属的管轄権に服するものとします。
2. 一方当事者が直ちに差止救済を（例えば、秘密保持義務違反または差し迫った違反に関係して）求め、問題の行為が生じた法域で取得しなければ合理的に効力がない範囲内では、前出の専属的管轄権に関する要件は適用されません。
3. 国際物品売買契約に関する国際連合条約の規定は、本契約には適用されません。

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### 英訳

* [Ubuntu Pro service terms ›](https://canonical.com/legal/ubuntu-pro-service-terms)

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